手順について
一般社団法人設立の手順について
一般社団法人を設立する場合には、いくつかの手順を踏んでいきます。しかし、設立が初めての方の場合、どのように手順を踏んで、一般社団法人を設立させれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は一般社団法人設立の手順について、詳しく説明していきます。
まず、一般社団法人を設立するには、代表者として社員を2名以上集める必要があります。これにより法人化することができます。法人化する際、社員として個人の他に法人を選定することも可能です。ここで、法人の概要を決定します。法人の概要が決まったら、次は定款を作成することなります。定款とは、一般社団法人を運営していくにあたり、これに関わる基本事項を定めたもので、いわゆる「法人の憲法」または「法人のルールブック」などと呼ばれるものです。この定款は、法律によって作成が義務付けられており、その法人を運営していくうえで重要な書類の一つでもあります。定款を作成する際、決められた書式などはないためパソコンを使って作成しても良いです。サイズはA4版での作成が一般的となっています。用意するときは同じものを3部用意することになり、1部は法人設立時の定款である「原子定款」として、公証人の認証を受ける際に利用します。もう1部は登記申請時に法務局へ提出します。最後の1部は事務所の保管用になります。
定款が作成出来たら今度は認証手続きに入ります。書面で作成した場合には、製本を行い公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。この時、原則として設立時の社員が全員で出向き認証の手続きを行うのが一般的ですが、人数が多く全員が集合できない場合には、欠席者は委任状を提出することになります。持ち物として、定款3部・社員全員の実印と印鑑証明書・手数料約52,000円~53,000円です。
次に、法務局へ提出する書類を作成します。提出書類には「登記申請書および添付書類」・「登記事項を記載したCD‐Rなど」・「代表理事の印鑑証明」となっています。これらの書類が集まったら法務局へ提出すことになりますが、この時原則は社員が直接法務局へ出向いて提出しますが、郵送や宅急便でも可能です。書類が受理されればこの時点で一般社団法人設立となります。
設立後には、税務署や銀行などに登記簿謄本を提出することになるので、必要な部数を取得しておくことも忘れないようにしましょう。
これが一般社団法人の設立の流れとなります。定款の作成や必要書類の収集などで不安を持つ方は、司法書士が手続きの代行を行ってくれるので相談すると良いでしょう。