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登録免除税
社団法人設立時に必要な登録免除税について
社団法人を設立する場合、法務局へ行き登記申請を行うことなりますが、その際「登録免除税」を支払います。この「登録免除税」とは一体どのような税金なのでしょうか。また、費用はどのくらい掛かるのでしょうか。ここでは、これから社団法人設立を行おうとする方に、この税金に関する情報を提供していきます。
この税金は、「登録免許税法」に基づいて課せられる税金で、主に登記・登録・特許・免許・認可・許可・認定・指定などに掛かり、また技能証明の際にも課せられる国税であり、そのうちの流通税(資産や財産の権利移転に課せされる租税)に該当します。税率に関しては、他の税金とは異なり千分率にて規定されています。
この税金は登記する内容により費用が異なっており、社団法人設立の登録免許税は6万円となっています。
この税金は「法定費用」であり、いかなる場合においても必ず支払わなければならない費用の一つです。この税金は現金ではなく、収入印紙での支払いとなっています。ちなみに、一般社団法人設立の際に支払わなければならない法定費用には、この登録免許税の他に「定款認証料」があり、この料金は現金にて約5万円程を支払うことになっています。
社団法人設立に掛かる登録免許税は、主な事務所となる場所を管轄する法務局にて、設立登記の申請において課税されるものです。
登録免許税は、登記内容によって申請を一緒に行うことで、個々に行う場合と比較して安く抑えることが可能です。例えば、6万円の登録免許税を支払って社団法人を設立したのに、その後事務所を移転するようになったり、また管轄する法務局が現在と変わってしまう場合には、新たにに登録免許税が掛かることになります。
登録免許税の主なものとその金額は、「一般社団法人設立」が6万円、「主たる事務所移転(管轄外の場合)」が6万円、「主たる事務所移転(管轄内の場合)」が3万円、「役員変更」が1万円、「従たる事務所設置(本店・支店が同一法務局管轄内の場合)」が6万円、「従たる事務所設置(本店・支店が異なる法務局の場合)」が6万9千円、「解散」が3万円などとなっています。
社団法人とは、営利を目的としない活動を行う組織であるため、資本金が必要な株式会社などとは異なり、資金が無くても設立させることが可能となっています。そのため、無駄な出費をしないことが、法人の健全な運営へと繋がっていくので、これから社団法人を立ち上げようとしている方や既に運営している方においても、この登録免許税の特徴について知っておきましょう。